この事業は、雇止め等で失業した求職者の方々に対して、協力事業所で短期間(最長3か月)の職場訓練を行い、職場環境への適応を容易にさせるための事業です。
本事業は沖縄県からの委託を受け、実施するものです。
○協力事業所○
訓練生を受け入れた事業所には訓練委託料が支給されます。
1,000円×訓練日数(1か月21日を限度とします)
○訓練対象者○
訓練生には訓練手当が支給されます。
6,000円×訓練日数(1か月21日を限度とします)
協力事業所 募集中!!
【協力していただく事業所は、】
(1)訓練を行う為の設備等の余裕があること。
(2)訓練の指導員として適当な従業員がいること。
(3)県内の事業所において訓練を行うこと。
(4)作業内容が訓練生に適していること。
(5)労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する安全、衛生その他の作業条件が整備されていること。
(6) 「風俗営業等の規制及び適正化に関する法律」第2条第1項に定める風俗営業、第5条に定める性風俗特殊営業、第32条第1項に定める深夜における飲食店営業、第33条第1項に定める酒類提供飲食店営業でないこと。その他、適切でないと判断される営業でないこと。
*訓練生を短期間の労働力として使用しないようご留意ください。
*訓練生については、ハローワークの各種助成金は該当しません。
*訓練生は(財)雇用開発推進機構の負担で傷害保険に加入するため、訓練中や通所途中でのケガ等は保険契約の範囲内で補償されます。尚、受入事業所または訓練生の故意や過失による事故が発生した場合は、それぞれの責任と負担になります。
本事業の主旨をご理解いただき、ぜひ受け入れ事業所としてご協力をお願いします。
○協力事業所のお申込み○
『沖縄県緊急ジョブトレーニング概要』、『訓練希望者の紹介から委託契約締結まで』をご覧いただき、『沖縄県緊急ジョブトレーニング協力事業所申込書(第1号様式)』をダウンロードしてご記入・押印の上、FAX又は郵送にてお申込み下さい(FAX送信の場合は受信確認の電話をお願いします)。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。
☆お問い合わせ・お申込み先☆
(財)雇用開発推進機構 沖縄県緊急ジョブトレーニング事業 担当
〒901-0152 那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター7F
電話:098-859-6140 FAX:098-859-6220
訓練を希望される求職者の方 募集中!!
【訓練対象者は、】
現在、雇用保険の給付を受けていない方で、次のいずれかの該当者が対象となります。
(1)雇止め等で失業した県内在住の方
(2)県内在住の30歳以上44歳以下で、過去に経験のない職種又は業務の訓練を希望する方
*ジョブトレーニング中は雇用保険の受給手続きはできません。
*訓練生は(財)雇用開発推進機構の負担で傷害保険に加入するため、訓練中や通所途中でのケガ等は保険契約の範囲内で補償されます。
尚、受入事業所または訓練生の故意や過失による事故が発生した場合は、それぞれの責任と負担になります。
○訓練受講のお申込み○
『沖縄県緊急ジョブトレーニング概要』、をご覧の上、『沖縄県緊急ジョブトレーニング受講申込書(第2号様式)』をダウンロードしてご記入ください。
電話連絡後、来所にてお申込みください。尚、来所時には必ず印鑑をお持ちください。
(受付時間: 月〜金(土日祝を除く) 9:00〜11:00、13:00〜16:00)